【10月1日は「コーヒーの日」】コーヒーブレイクから休憩について考える

10月はコーヒーが美味しくなる季節です。
国際協定によって、コーヒーの新年度が始まるのが10月で、この日がコーヒーの年度始めとなります。日本では、秋冬期にコーヒーの需要が高くなることから、1983年に、全日本コーヒー協会によって、10月1日が「コーヒーの日」と定められました。

また、2014年3月開催の国際コーヒー機関(ICO)理事会において、2015年から10月1日を「 International Coffee Day 」に定めることとされ、イタリア国ミラノで開催されたICO第115回理事会(2015年9月28日~10月2日)の期間に合わせ、ミラノ万博会場からスタートしました。

さてみなさん、一人当たりのコーヒー消費量が世界一と言われる国はどこかご存じでしょうか。
近年、SDGs、幸福度ランキング、サウナやおしゃれなインテリア雑貨のブランドなどで注目が高まっている、北欧の国フィンランドだそうです。(諸説あります)
フィンランドでコーヒーを習慣的に飲む人の平均的な消費量は1日に約3杯。5~9杯飲む人も結構いるんだそうです。

そのフィンランドの働き方で有名なのが、コーヒー休憩の制度です。
フィンランドでは、食事の休憩の他にコーヒー休憩を必ず設けるように法律で定められています。
6時間以上勤務の場合、労働条件として15分のコーヒー休憩を1日に2回(4時間以下ならコーヒー休憩はなし。4~6時間の労働ならコーヒー休憩1回)以上とされています。

さすがはコーヒー大国の法律と驚かれるかもしれませんが、こういったコーヒー休憩に限らず、毎日休憩なしで高いパフォーマンスを発揮し続けられる人はいません。
日本でも、労働基準法には休憩時間について規定があり、第34条において、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定められています。

過重労働の規制の強化や、労働生産性の向上が叫ばれて久しい昨今です。
勤務に必要な休憩時間を与えていなかった場合や、休憩時間とされているにもかかわらず、合間に書類作成をするなど労働から解放させていなかった場合には、労基署が休憩時間の違反を指摘する可能性もあります。
従業員のやる気や気力・体力を維持しつつ、トラブルを予防できるよう、休憩の与え方についても確認しておきましょう。

休憩の定義(原則)

1.休憩時間は、「労働時間の途中に与えなければならない」(労基法第34条第1項)
2.休憩時間は、「一斉に与えなければならない。」(労基法第34条第2項本文)
3.使用者は休憩時間を、「自由に利用させなければならない。」(労基法第34条第3項)


1.休憩時間は、「労働時間の途中に与えなければならない」(労基法第34条第1項)

休憩時間とは、あくまでも働いている間に休める時間のことなので、「出社前に1時間の休憩時間を取る」という就業規則を作ったとしても、朝8時から1時間の休憩を設け、9時から17時まで休憩なしで働かせるといったことはできません。同様に、「終業時間後に休憩をさせる」といった対応もできません。
なお、必ず正午から休憩時間を与えなければならないというように休憩を与える時間帯は決まっていません。また、休憩時間は、まとめて与えることも、分けて与えることもできます。

2.休憩時間は、「一斉に与えなければならない。」(労基法第34条第2項本文)

休憩時間を一斉に付与する範囲は、作業場単位ではなく、事業場単位です。
事業場とは、「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く、一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体」をいいます(昭和22年9月13日基発17号)。そのため、例えば、工場がこれに該当することがあります。他方、作業場は、事業場の中にあるそれぞれの場所です。

<例外>
①労使協定を締結した場合(労基法第34条第2項ただし書、労基則第15条)
 労使協定がある場合には、休憩を一斉に付与する必要はなく、交互に付与することができます。
②特定の業種(労基法第40条、労基則第31条)
 運輸交通業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業では、休憩時間を一斉に付与する必要はなく、交替休憩をすることができるとされています。

3.使用者は休憩時間を、「自由に利用させなければならない。」(労基法第34条第3項)

たとえば、休憩中でも来客に対応する必要があったり、電話などに備えてオフィス内で食事を取ることを指示していたりする場合は、休憩ではなく労働時間という扱いになります。上司や管理者が「オフィスにいるように」「誰か1人は残っていてほしい」といった明確な指示をしていなくても、暗黙の了解で労働させていれば休憩時間にはなりません。
ただし、「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない」とされ(昭和22年9月13日基発第17号)、休憩時間中の外出許可制について、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならないとしています(昭和23年10月30日基発第1575号)。

休憩時間等の労働時間管理は会社にとって必要不可欠なものです。
万が一、休憩時間中の拘束に対して従業員から給与支払いの訴えを起こされた場合、高額未払い給与の支払いからは逃れられません。休憩の扱い方を間違って運用している場合は、早めに是正に取り組みましょう。
また、フィンランド並みとはいかなくても、効果的な休憩やリフレッシュタイムを設けることは、労働者の健康維持や職場のコミュニケーションの活性化に役立つと言われています。法を上回る働きやすさを目指すことは、優秀な人材確保にもつながります。独自の制度を検討されても良いかもしれません。

労働時間についてお悩みの方は、当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 

<参考>厚生労働省ホームページ 労働基準法に関するQ&A  労働時間・休憩・休日関係

【9月下旬から】令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査が実施されています。

厚生労働省による、令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査が実施されています。
<厚生労働省ホームページ>

調査の目的

令和2年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」により、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差が禁止されました。今回の「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」は、企業におけるパートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇の実態などを企業および個人の双方から総合的に把握し、パートタイム労働・有期雇用労働に関する諸問題に的確に対応した施策の立案に寄与することを目的として実施されるものです。

調査の対象

常用労働者5人以上の事業所から無作為に抽出した約2万9000事業所と、その事業所において雇用されるパートタイム労働者・有期雇用労働者約2万3000人が対象とされ、事業所の選定は、一般に統計調査で用いる無作為抽出法によるとされています。

調査の対象に選ばれた事業所には、厚生労働省から事業所調査の調査票(事業所票)が返信用封筒と共に郵送されますので、期限までに回答を返送するようにしましょう。

改正パートタイム・有期雇用労働法による、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差の禁止とは

同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにすることを目的としています。
さらに、同一労働同一賃金ガイドラインにより、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理なものであり、どのような待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例が示されています。

<関連リンク>
厚生労働省 パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
同一労働同一賃金ガイドライン

これらは2021年4月1日にパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用され、全面施行となっているものです。
始まったばかりの制度で、対応に苦慮されている中小企業の経営者、人事労務担当者の方も多くいらっしゃいます。

フクシマ社労士法人では、同一労働同一賃金に対応した人事評価制度の構築をお手伝いしています。詳しくは当法人担当者または以下のリンク先よりお問い合わせください。

「同一労働同一賃金対応人事制度構築サービス」

★速報★小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付が再開されました!

~小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について~

令和2年度に実施されていた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が令和3年8月1日~12月31日に取得した休暇を対象として再開されました。
9月30日までに取得した休暇は、本助成金又は「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」のうちいずれか一つのみの申請となります。

① 申請先(郵送):
  【助成金】 本社所在地を管轄する 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) 
  【支援金】   〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター

② 対象期間・申請期限 ※休暇の取得期間に応じて申請期限がありますのでご注意ください。

対象となる休暇の取得期間  申請期限
令和3年8月1日~同年10月31日 ⇒令和3年12月27日(月)必着
令和3年11月1日~同年12月31日 ⇒令和4年2月28日(月)必着

<リーフレット>
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を再開しました
<関連リンク>
厚生労働省 報道発表    小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します

厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について

【監督指導による賃金不払残業の是正結果公表】適切な労働時間管理できていますか。【監督指導による賃金不払残業の是正結果公表】
適切な労働時間管理できていますか。

監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)が公表されました。

9月22日、厚生労働省は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を公表しました。

<厚生労働省ホームページ>

【令和2年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】

  1.  是正企業数 1,062企業(前年度比549企業の減) うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、112企業(前年度比49企業の減)

  2. 対象労働者数 6万5,395人(同1万3,322人の減)

  3. 支払われた割増賃金合計額 69億8,614万円(同28億5,454万円の減)

  4. 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり658万円、労働者1人当たり11万円

賃金不払残業とは、所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいい、労働基準法違反となります。法定時間外労働に対する割増賃金の支払は労働基準法第37条でにより定められています。

また、2020年4月の民法改正を受け、残業代請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。 (施行日の2020年4月1日に支払われる賃金から適用され、実際に2年を超えてさかのぼって請求できるのは2022年4月からとなります。)
これにより、来年4月からは未払い残業代を労働者がまとめて請求する場合には、今まで以上の残業代を請求できるようになります。

適切な労働時間管理はできていますか?

このような事態を避けるためには、当然のことながら、毎月適切に賃金を支払うことが肝要です。賃金の支払いの根拠となる、賃金規程・雇用契約書の整備はもちろん、労働時間の管理は使用者、人事・労務担当者にとってますます重要になっています。
労働時間の把握は、2019年労働安全衛生法の改正により、明確に使用者の義務と位置付けられています。

<参考>労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)
ガイドラインによると、労働時間の把握には、客観的な方法を用いることが推奨されており、自己申告制についても正しく記録できるよう措置を講じることが求められています。
労働時間管理には、一般的に「タイムカード」「Excelによるテンプレート」「勤怠管理システム」などが利用されていますが、帳簿の保存や、自己申告の勤怠管理、始業・終業時間以外の労働時間の管理を一括で行うには、Excelやタイムカードでは難しく、ましてや使用者が労働者全員の始業・終業を毎日自身で確認することも、中規模以上の事業所では難しいでしょう。
そこで、ガイドラインが求める労働時間管理をすべて満たすために、勤怠管理システムの利用をお勧めします。勤怠管理システムを使えば、担当者の業務負担やコストを削減することが可能です。
最近では、必要に応じて様々な勤務形態に対応できる、勤怠管理システムを導入する企業が増えており、フクシマ社労士法人でも、複数の勤怠システムから、お客様の事業所の事情に合わせた勤怠システムをご提案しています。

残業時間、未払い残業代をめぐるトラブルは、どの事業所でも起きる可能性があります。とくに働き方改革が広まったことで、今まで注目されていなかった法令についても、遵守することが厳しく求められています。
法令に則った適切な労働時間管理を行い、トラブルを未然に防ぎましょう。
労務トラブル、労働時間の管理、給与計算等についてはお気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

【法改正】正規雇用労働者の「中途採用比率の公表」義務化

令和3年4月1日から、常時雇用する労働者数が301人以上の企業において、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されました。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)及び
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)

始まったばかりの制度で対応に戸惑う企業もあるようです。あらためてポイントを確認しておきましょう。

 

趣旨・目的

労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備を推進することを目的とする、とされています。

大企業には新卒一括採用という日本型の採用制度を採用しているケースが多いため、中途採用の比率が少ない実態があります。大企業が中途採用比率を公表すれば、それに続き他の企業も中途採用の比率を意識するようになり、そのことで中途採用や経験者採用の拡大が期待されます。これにより、育児・介護、治療中の人たちや就職氷河期世代等、新卒以外の多様な人材の雇用確保に繋げるというのが国の狙いです。

概要

常時雇用する労働者※1が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度※2の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用※3比率」を公表することが必要となります。公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。

※1 「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指します。
※2 「直近の3事業年度」とは、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を「見える化」することができる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度を指します。
※3 「中途採用」とは「新規学卒等採用者以外」の雇入れを指します。

公表の時期

初回の公表については、法施行(令和3年4月1日)後の最初の事業年度内に、2度目以降は、前回の公表からおおむね1年以内に、可能な限り速やかに行います。

罰則

中途採用比率公表の義務化は、現状では対象企業の努力義務とされています。そのため、未対応でも罰則の規定はありません。ただし今後、違反した企業に対して何らかの罰則規定が定められる可能性もありますので、法律を順守した対応を行いましょう。

公表義務化のメリット・デメリット

企業

メリット

  • 求職者に中途採用に対する積極性をアピールできる
  • 求職者の応募を集めやすくなる
  • 求職者とのマッチング精度が高くなる                    など

デメリット

  • 比率公表に対する効果が未知数であり、コストをかけづらい
  • 中途採用比率の数値が低い場合、伝統的な年功序列の社風と見なされる可能性がある

 

求職者

メリット

  • 転職時に企業体質を比較しやすくなる
  • 転職時に可能性・チャンスを見極めるのに役立つ
  • 今後のキャリアを考える上で役立つ                         など

デメリット

  • 転職市場が活性化されると、スキルやアピールポイントがある人ほど有利な状況になる


まとめ

中途採用比率の公表義務化の対象企業は、年1回の公表を行うことが必要です。現状では違反に対する罰則はありませんが、今後新たに規定される可能性を考えると、今から適切な管理と実施をしておくことが求められるでしょう。中途採用比率の公表には、単に数値を公表するだけでなく、中途採用市場を活性化させ、人々の働き方の柔軟性を上げていく狙いもあります。
また、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主には、助成金が受けられる場合があります。
人口の減少も進み、中途採用市場が活性化する近い将来を見据え、300人以下の企業も、自社の採用戦略等を検討してみてはいかがでしょうか。

人材の採用・定着、助成金に関するご相談はお気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお寄せください。

 

<関連リンク>
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
リーフレット:正規雇用労働者の中途採用比率の公表の概要
正規雇用労働者の中途採用比率の公表Q&A

両立支援等助成金~育児休業等支援コース~

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、両立支援等助成金 育児休業等支援コースをご紹介します。

【概要】
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されるものです。

 

【助成金額】<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
A 休業取得時 28.5万円<36万円>
B 職場復帰時 28.5万円<36万円>
  職場支援加算 19万円<24万円>
  職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)

 

【育休取得時のおおまかな流れ】
  1. 育休復帰支援プランにより、支援をする方針を社内に周知する(社内報や掲示板の画面を記録したものの提出が必要です)
  2. 育児休業取得予定者と面談等を行い「面談シート」に記録する
  3. 面談をもとに育休復帰支援プランを作成する
  4. プランに基づき引継ぎ等を行い、連続3か月以上の育児休業を取得する

▶詳細はこちら

その他、次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定・届出、公表していない場合は支給申請までに済ませておくことが必要です。


◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代育成支援対策推進法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。

<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内
厚生労働省ホームページ 育休復帰支援プラン策定のご案内

このほか、今年度から令和5年度にかけて、育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。

【年末調整①】~早めに準備を~国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和3年分)が公開されています。【年末調整①】~早めに準備を~
国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和3年分)が公開されています。

今年もあと3か月、年末調整の時期が近づいてきました。
ご承知の通り、年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と年税額を一致させる精算の手続きです。
大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになりますので、年末調整は給与所得者にとって大切な手続きです。

令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順となりますが、昨年の変更点をいまいちど確認しておきましょう。
特に、様式や制度の変更について、次の箇所の記入漏れやお問い合わせが多くみられましたのでご注意ください。

※例年、税務署主催で開催されていた年末調整説明会は、令和3年以降は実施しないことされています。

また、休業やテレワークを実施されている企業様や年末調整を電子化された企業様では、従業員へのアナウンス、書類の配布・回収等のスケジュールも例年通りにできるとは限りません。関連部署、担当者様におかれましては早めの情報収集、スケジュール作成に取り掛かることをおすすめします。

年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。

なお、令和3年1月1日以降、法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該調書の枚数が100枚以上である調書については、e-Taxまたは光ディスク等による提出が必要となっています。

<タックスアンサーNo.7455>
 「法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax又は光ディスク等による提出義務」 

詳細は上記リンク先や管轄の税務署、関与されている税理士の方へご相談ください。

【法改正】協会けんぽから直接従業員への健康保険証の交付が可能になります!(2021年10月1日施行)【法改正】協会けんぽから直接従業員への
健康保険証の交付が可能になります!(2021年10月1日施行)

社会保険の資格を取得すると、協会けんぽ等から従業員の健康保険証と扶養家族の健康保険証が事業所に届きます。事業所はこれを従業員に渡すことになりますが、テレワークが進むなかで、社会保険手続き担当者が健康保険証を従業員に渡すためだけに出社するといった事態が発生していました。

このような状況の中で、本年8月に健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。

<厚生労働省保険局長発 事務連絡>
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

これにより、「保険者⇒事業主⇒従業員」という交付方法に加え、「保険者⇒従業員」という方法も選択肢に加えることができるようになりました。
施行は令和3年10月1日とされていますが、実際の流れについてはこれからのようです。

厚生労働省から「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」が公開されています。
※退職などで資格喪失した際、従業員から直接保険者(協会けんぽ等)に健康保険証を返すことができるかというと、こちらは「できない」とされています。

手続きや処理の流れなど、詳細が発表されましたら、またお知らせしたいと思います。
その他、社会保険(健康保険・厚生年金)手続きについてはお気軽に当法人担当者へご相談ください。

【手続きの現場から】健康保険証をなくしたら(在職中・退職時)

※協会けんぽ加入の場合について記載しています。健保組合等の場合は加入の保険者へお問い合わせください。

大切な健康保険証ですが、予期せぬことで紛失したり、摩耗したり、き損してしまったりすることもあります。
また、退職時に返却すべき保険証が見当たらない、退職者と連絡が取れなくなった、というケースもあります。
ときどきご相談が寄せられますので、その際の手続き方法についてご紹介します。

在職中

保険証や高齢受給者証をなくしたときは、「健康保険被保険者証再交付申請書」や「健康保険高齢受給者証再交付申請書」を提出し、新しく交付を受けます。
提出は被保険者から事業主を通じて協会けんぽへ行い、再交付された保険証は事業主へ送られます。

なお、外出時の紛失や盗難の場合などは、悪用を招く可能性があるため、警察署への届出を行いましょう。

<関連リンク>
協会けんぽ ホームページ

退職時

資格喪失届出書の提出時に、被保険者証(本人又は家族)が添付できない場合は「健康保険被保険者証回収不能届」の添付が必要となります。

<関連リンク>
協会けんぽ ホームページ
この届出を提出しないまま資格喪失手続を行うと、後日、協会けんぽから本人へ、健康保険証を返却するよう促す通知が発送されます。
退職時は速やかに健康保険証を返却できるよう、注意しましょう。


本年3月より、マイナンバーカードの保険証利用がスタートしていますが、まだまだ利用できる医療機関等も少なく、健康保険証は当面その役割は変わらないと思われます。
今後も取扱いには、十分に注意し、交付、返却は確実に行うよう心がけましょう。

<関連リンク>
厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用について

その他、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得・喪失、給付の手続き、要件の確認等はお気軽に当法人担当者へご相談ください。

【Topics】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。

厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト(事業主の方へ)
「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。」(リーフレット)

2019年4月から、改正労働基準法により、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられています。

厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説

この義務化により、就業規則への規定だけでなく、日々の勤務実績管理や年休管理簿を見直された企業様が多くいらっしゃいました。
また、改正法に則った規程になっているか、年休管理簿が適切に管理・運用されているかは、労働基準監督署の調査や各種雇用関係助成金の審査でも、重点的に確認されています。
この機会に、自社の年休取得実績や管理実態を確認しましょう。

また、年休の取得促進は助成金の対象となる場合があります。

働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~

 

そのほか、年次有給休暇の計画的付与制度(労働基準法第39条第6項)についても、お気軽に当法人担当者へご相談下さい。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。