助成金の活用のポイント

助成金に取り組む際には次のポイントに気を付けることが大切です。

こまめな情報収集と事前の準備が必要
制度は、年度で変わります。また、法改正にあわせても変わります。
また、ほとんどの助成金は事前に計画を届出て、認定を受ける必要があります。
就業規則や、賃金台帳、労働環境整備
働く社員の労働環境整備は、前提です。
また就業規則の整備の遅れや残業手当の計算間違いなどは、支給にあたって障壁となることがあります。
無理の無い制度変更
「助成金のためだけに、やってもいない制度を導入する」のが一番やってはいけないことです。
不正受給には罰則もあり、社名などが公表されます。

助成金申請に必要なもの

助成金の活用には次のものが必要です。(助成金の種類により内容や必要書類は異なります)

労働条件通知書 社員を雇い入れた際に労働条件を明示した「労働条件通知書」や「雇用契約書」を取り交わしましょう。
出勤簿やタイムカード 日々の出勤と退勤の記録は、労務管理の基本です。
賃金台帳 出勤簿に基づく残業手当の計算が正しくされているか、毎月しっかり確認しましょう。
就業規則 自社内の制度がどのようになっているのか、法改正に対応しているかがポイントです。

業務内容

当法人では以下のように業務を進めさせていただきます。

お問い合わせ
ヒアリング
助成金診断
ご契約
申請書類
作成
申請書
提出代行
助成金は多種多様であり、申請要件も複雑です。フクシマ社会保険労務士法人は、申請代行のほか、顧問企業様にはこちらから助成金に関する情報のご提供や、ご提案等もさせていただきます。
業務の詳細なご説明やお見積りは無料で行っております。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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導入事例

働き方改革推進支援助成金


勤務間インターバル導入コース

「A調剤薬局」様の事例

取り組みの内容
  • 対象店舗に小型分包機(錠剤などを服用分毎に小分けする機械)の追加導入
  • 全社に、勤務間インターバル(11時間)を新規導入
取り組みの成果
  • 労働時間の短縮を実現し、勤務間インターバルを確保することができた。
  • 従来1台だった分包機を2台にすることにより、一時に並行して複数の分包を行うことができるようになり、労働時間の短縮が図られた。
助成内容

設備導入費用 1,080,000円(税抜)について

助成額 864,000

土木建設業「B建設」様の事例

取り組みの内容
  • 勤務間インターバル(11時間)を新規導入
  • コンクリート小割圧砕機の導入
取り組みの成果
  • コンクリート構造物等の解体時に、重機と人力を併用し、鉄筋・鉄骨の切断や破砕は人力とする工法をとっていたが、コンクリート小割圧砕機を導入したことで、重機で鉄筋コンクリートや鉄骨に圧力をかけ、破砕や切断ができるようになり、業務効率が向上した。
  • 労働時間の短縮を実現し、勤務間インターバルを確保することができた。
助成内容

設備導入費用 1,650,000円(税抜)について

助成額 1,000,000

業務改善助成金

食品加工業「C食品株式会社」様の事例

取り組みの内容
  • 社内最低賃金を時間給で30円引き上げ(対象者9名)。
  • とろろ昆布製造過程において、切削機器の刃の自動研磨機を導入
取り組みの成果
  • 1日約120分の作業時間が短縮され、他の作業もできるようになった。
  • 自動研磨機の導入によって刃の研磨に係わる手作業が減り、安全面でも、改善された。
助成内容

設備導入費用 2,552,400円(税抜)について

助成額 1,000,000

飲食店「(うどん店チェーン)株式会社 D 」様の事例

取り組みの内容
  • 社内最低賃金を時間給で60円引き上げ(対象者2名) 。
  • 自動製麺機の導入
取り組みの成果
  • 従来の製麺機では、各店舗で従業員が1名専任となって製麺作業をしていたが、自動製麺機を1台導入することで、1か所で3店舗分の製麺作業が可能になり、作業時間も短縮されたため、大幅に効率化できた。
助成内容

設備導入費用 2,130,000円(税抜)について

助成額 900,000

社会保険労務士とはなんですか?

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者のことを言います。
労働・社会保険に関する諸手続から労働問題、年金相談に至るまで人事・労務管理のプロフェッショナルとして活躍しています。

労働基準監督署の是正勧告がありました。労働基準監督署が指定する期日までに対応していただけますか?

はい。対応可能です。

労働者から労働局のあっせんを申し立てられました。代理人として対応していただけますか?

はい。対応可能です。特定社会保険労務士の資格を有しておりますので、あっせん代理人として対応可能です。

特定社会保険労務士とはなんですか?

紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関して厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士に対し行われる紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ登録にその旨が付記された社会保険労務士に限り、平成19年4月1日から紛争解決手続代理業務を行うことができるようになりました。

手続業務は、自社でできますので、相談業務だけお願いできますか?

はい。可能です。

開業したばかりで、何をどうして良いのか全然わかりません。指導はしてもらえますか?

労災保険・雇用保険・社会保険の新規適用はもちろん、クラウド型の労務管理ソフトを無償で貸与しております。開業時の採用支援からソフトのサポートまで親切丁寧に指導させていただきます。

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