2021年12月の記事一覧
【法改正】改正女性活躍推進法 来年4月の施行に向けて準備をしましょう。【法改正】改正女性活躍推進法
来年4月の施行に向けて準備をしましょう。
令和元年、女性活躍推進法等が改正されました。
来年(令和4(2022)年)4月には、常時雇用する労働者が101人以上の事業主を対象に、新たに行動計画の策定、情報の公表が義務となります。
いまいちど改正内容をご確認いただき、施行日までに対応できるよう準備しておきましょう。
※「常時雇用する労働者」とは
正社員だけでなく、パート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されていると見込まれる者
施行の経過
- 令和2(2020)年4月1日施行
対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主
行動計画の数値目標の設定の仕方の変更 - 令和2(2020)年6月1日施行
対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主
情報公表の仕方の変更 - 令和2(2020)年6月1日施行
対象:全ての事業主
プラチナえるぼし認定が創設
令和4(2022)年4月1日施行
対象:常時雇用する労働者が101人以上の事業主
新たに行動計画の策定、情報の公表が義務化!
常時雇用する労働者が101人以上の事業主が新たに義務付けられる女性活躍推進法に基づく取組とは、、、
- 自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
- 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
- 行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届出すること
- 女性の活躍に関する情報を公表すること(年に一度データを更新すること)
行動計画策定から取組の流れ
女性の活躍に関する状況の把握、課題分析、行動計画の策定、社内周知、外部への公表、届出、女性の活躍に関する情報公表の流れは以下の通りです。
(出典:厚生労働省 女性の活躍推進データベース)
法改正についての対応や行動計画の策定についてのご相談はお気軽に、当法人担当者までお寄せください。
【Topics】厚労省HP「インフルエンザ総合対策について」がUPされています
厚労省HPに「インフルエンザ総合対策について」がUPされています。予防ポイントなども掲載されていますので、ご参考ください。
インフルエンザ(季節性)の予防には、
(1)感染経路を断つこと、(2) 予防接種を受けること、(3) 免疫力を高めることが大切とされています。
流行しやすい年齢層は、ウイルスの型によって多少異なりますが、今年も、全ての年齢の方がインフルエンザに注意する必要があるということです。職場においても、予防接種の実施、体調不良の際の対応方法の確認、テレワークの検討など、適切に対応できるようにしましょう。
<関連リンク>
令和3年度 今冬のインフルエンザ総合対策について
インフルエンザ(季節性)対策 | 首相官邸ホームページ
政府広報:インフルエンザの感染を防ぐポイント「手洗い」「マスク着用」「咳(せき)エチケット」
【12月の安全衛生メモ】12月1日から年末年始無災害運動~年末年始も 安全作業 あなたが無事故の キーパーソン~【12月の安全衛生メモ】12月1日から年末年始無災害運動
~年末年始も 安全作業 あなたが無事故の キーパーソン~
仕事に追われる年末は、例年、労働災害が増加する時期といわれています。
慌ただしい中にあっても慎重な仕事を心がけ、周りの人にも一声かけて、職場ぐるみで安全な作業に取り組むことができるよう、事業場内の活動状況に配慮しましょう。
具体的には、厚生労働省労働基準局安全衛生部からは、次の点について注意し取り組むよう要請されています。
- 全ての事業場において、経営トップの方が自ら先頭に立ち、安全衛生管理体制やその活動状況、墜落・転落災害対策、機械設備等の安全対策、安全衛生教育について確認をお願いします。
- 建設業においては、足場からの墜落・転落災害が増加しています。昨年7月に墜落・転落措置について改正労働安全衛生規則が施行されています。また、より安全な足場とするための措置について通達が出ていますので、これらの墜落・転落防止対策を確実に行っていただくようお願いします。また、冬期の建設工事ではCO中毒の発生も気を付けないといけません。養生のための練炭や密閉された場所での発動機の使用については、特に注意をお願いします。
- 陸上貨物運送事業においては、運転業務に就かれている方々の睡眠時間を十分に確保していただき、無理のない適正な運転時間になる走行計画の作成をお願いします。また、睡眠不足が著しい場合には、運転業務に就かせないようお願いします。なお、貨物自動車以外も含めますと自動車の運転は業種に関わらずにあるものです。死亡労働災害の20%以上が交通事故によるものですので、安全運転を心がけていただくようお願いします。
- 林業や警備業においては、昨年を大幅に上回る死亡労働災害が発生しています。林業については間伐作業や新規入職者への安全衛生教育、警備業については交通誘導警備業務以外での労働災害の防止(建設現場において重機に巻き込まれる等)に特に気を付けていただくようお願いします。
- 冬期は積雪や凍結による労働災害に注意が必要です。除雪作業における事故はもちろんですが、建設業では足場の凍結による転倒、そして墜落・転落や場所によっては雪崩への備えも必要です。また、積雪や凍結によって歩行中に転倒したり、自動車事故に遭うといったことは、あらゆる業種で起こりえますので、この点についても注意をお願いします。
- その他、本年は猛暑の影響もあって、熱中症による死亡労働災害がかつていない程発生しました。来年の夏への備えになりますが、熱中症の予防対策として、労働者の休憩場所の整備、作業時間の短縮、水分・塩分の摂取、透湿性、通気性のよい服装の着用についても検討しておかれるようお願いします。
年末年始無災害運動
中央労働災害防止協会(中災防)は、働く人が年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう事業場等の取り組みを促進する趣旨で、厚生労働省の後援のもと「令和3年度年末年始無災害運動」を実施します。
この運動は 1971(昭和 46)年から中災防が主唱するもので、今回で51回目となります。本年度は 2021(令和 3)年 12月1日から2022(令和4年1月15日までを実施期間とし、下記の運動標語の下、展開されます。
運動標語:「年末年始も 安全作業 あなたが無事故の キーパーソン」
中災防「令和3年度 年末年始無災害運動 特設ページ」
【法改正】職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等の衛生基準に係る改正~【法改正】職場における労働衛生基準が変わりました
~照度、便所、救急用具等の衛生基準に係る改正~
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部が改正されました。(令和3年12月1日施行)
これにより、制定されて50年以上経過していた、事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境といった事務所衛生基準規則等で規定されている衛生基準が変更となります。
改正の背景
オフィス内の衛生面や休息のための措置、作業環境などが定められた「事務所衛生基準規則」が改正され、主として①照度、②トイレ設備、③更衣室や休憩室・休養室、④救急用具の内容の変更が生じることとなりました。
事務所衛生基準規則はもともと昭和46(1971)年に定められたものですが、女性活躍の推進、高年齢労働者や障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり、さらに昨今のテレワークなど、社会状況の変化が改正の背景にあります。
改正のポイント
照度基準:作業区分と照度の最小値が変更
事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。
※精密な作業を行うにあたっては、JIS Z9110「照明基準総則」などを参照し、対応作業に合わせた照度を定めることとされています。
これまでより全体として照度基準の下限があがっている点は注意が必要です。
トイレ設備:男女の区別がない「独立個室型」の扱いが盛り込まれる
作業場における便所の設置基準について、以下のとおり見直すこと。
- 男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること。
- 作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。
改正後のトイレ設置基準
- 男女別に区分
- 男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
- 男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
- 女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置
- バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能
- 10人以下の少人数のオフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、男女別のトイレ設置の例外とする
※10人以下(男女混合)の少人数のオフィスでは、改正前は、男性用大便所1個、男性用小便所1個、女性用便所1個が求められていましたが、改正後は独立個室型1個で足りることになります。
更衣室や休憩室、休養室:現行のまま「シャワー室」などに配慮を行う
今回の改正では、現行基準からの変更は行われませんが、実際の運用上は、以下の点に手当されるようになります。
- 更衣室やシャワー設備:性別にかかわらず安全に利用でき、プライバシーにも配慮する
- 休憩室:各事業場の自主的取り組みとして、利用人数に応じた広さを確保、設備を備える
- 休憩室・休養所:入口や通路からの目隠し、出入りを制限など配慮する。また、性別にかかわらず体調不良者が常に利用できるようにする
救急用具の内容の見直し
事業者に備えることを求めている救急用具について、必要な見直しを行うこと。
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
照度基準については令和4(2022)年12月からの施行となっています。
照度基準についてはオフィス内の見直しが求められる場合もありますので、今のうちに確認しておきましょう。
またトイレの設置基準は、現行基準を満たしていれば特に対応すべきことはないものの、ダイバーシティの観点からは、独立個室型トイレ設置の検討を行うのが望ましいでしょう。
令和3年度「くるみん助成金」申請受付がスタートしました。
くるみん助成金とは
子ども・子育て支援を積極的に取り組む企業として次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」もしくは「プラチナくるみん認定」の認定を受ける中小企業に対する助成金です。
対象となる事業主
くるみん認定企業
- 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
- 前年度または当年度(助成申請期間末日まで)にくるみん認定を受けていること
- 当該くるみんに認定に係る行動計画終了日の属する事業年度の末日が以下であること
・令和2年度認定取得⇒平成31年4月1日以降
・令和3年度認定取得⇒令和2年4月1日以降 - 次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
プラチナくるみん認定企業
- 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
- 前年度の3月31日時点においてプラチナくるみん認定を受けていること
- 次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
助成額(50万円を上限に審査により助成額が確定)
くるみん認定企業 : 1回の認定につき1回
プラチナくるみん認定企業 : 1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)
助成対象となる経費
中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施するために必要な以下の経費(※消費税相当額を除く)
- 職員給与・各種手当・社会保険料事業主負担金・厚生費等(役員報酬を除く)
- 諸謝金
- 備品費(単価50万円以上の備品を除く)
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 光熱水料
- 借料及び損料
- 会議費
- 賃金
- 雑役務費及び委託料
申請受付期間
令和3年12月1日(水)~ 令和4年2月15日(火)
※締切日必着 但し、予算の上限に達した場合は期間内でも終了することがあります。
くるみん助成金ポータルサイト
くるみん認定・プラチナくるみん認定について
次世代育成支援対策推進法において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」(行動計画)を策定することとなっています。
行動計画に定めた目標を達成するなど、一定の基準を満たした企業は、都道府県労働局に申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。さらに、くるみん認定を受けた企業が、より高い水準の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
くるみん認定制度の詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。
【国土交通省】自動車事故対策費補助金「介護職員等緊急確保事業」の公募が開始されています!【国土交通省】自動車事故対策費補助金
「介護職員等緊急確保事業」の公募が開始されています!
冬場に向かって全国的に感染者の増加が懸念される中、自動車事故による重度後遺障害者に対する介護サービスを提供する障害福祉サービス事業者(重度訪問介護を提供する事業者並びに障害者支援施設及びグループホームの運営事業者)においては新型コロナウイルス対策に係る経費の増加が経営を圧迫し、介護人材の適切な配置を行うことが困難となり、重度後遺障害者に対して十分な介護サービスを提供できなくなることが懸念されています。
国土交通省は、このような状況に対応するため、障害福祉サービス事業者の介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入環境の維持・整備を図ることで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安全・安心に日常生活が送れることを目的とした補助事業を実施しています。
※本公募は令和3年度補正予算成立後、速やかに事業を開始できるよう、補正予算成立前に募集の手続きとして行われるものです。補助対象事業者の決定や予算の執行は、令和3年度補正予算の成立が前提であり、今後内容等が変更になることもあります。
対象事業者
- 居宅介護事業者
- 重度訪問介護事業者
- 障害者支援施設
- グループホーム
補助対象経費
- 人材雇用費]
- 求人情報発信事業費
- 職業紹介利用費
公募期間
令和3年12月1日(水) ~ 令和3年12月24日(金)
実施期間
採択日 ~ 令和4年3月31日(木)
応募要件・応募方法等の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
【年末調整③】年末調整が12月の給与支給日に間に合わない問題
年末調整は、12月の給与か賞与の最後の支給に合わせて行い、年間の確定税額との過不足額を反映させることがもっとも一般的な処理方法です。
しかし、給与の支給日が毎月10日や15日などで、12月の給与支給日以降賞与の支給がないときなどは、12月の早い時期に年末調整を終えなければなりません。(12月給与支給後に賞与の支給がある場合は、賞与の支給時に年末調整の結果を反映させことになります。)
この場合、当年最後の給与(賞与)支給日までに年末調整の結果を反映させることが難しいこともあります。
そのような場合は「単独年調」という方法をとることができます。
単独年調とは
単独年調とは12月の給与計算と賞与計算はそれぞれ通常通り行い(源泉所得税もいつもと同じように控除)、12月末までに支給する給与や賞与がすべて確定したのちに、年末調整の計算のみ単独で行う方法です。
単独年調によって算出された、当年の確定所得税額と源泉徴収税額の累計額との過不足額の還付・徴収については、現金で精算するか、1月の給与支給時に1月分の給与に対する源泉所得税とは別に精算するか、どちらかで対応します。
導入(変更)時は慎重に
給与年調を単独年調に変更する場合、その逆もそうですが、実際に還付・徴収される対象従業員様へ事前に周知をされることをお勧めします。
(例年単独年調していて、ある従業員さんは現金還付分をヘソクリに。。。なんてご家庭の事情も過去にはよく聞いたものです。)
思わぬトラブルになることもありますので、変更は慎重に検討しましょう。
そのほか、年の途中で年末調整が必要となる、死亡退職や対象者が非居住者となる場合には、単独年調をすることになります。
給与計算ソフトをご利用の場合は、ソフトによって取り扱いが異なりますので、マニュアルなどをご確認ください。
【Topics】12月は「ハラスメント撲滅月間」です!
厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境をつくる気運を盛り上げるため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
当法人でも、パワハラ防止研修や法改正研修などをご提供しております。
また、2022年4月からの法改正については、事務所だより0312月号をご覧ください。
※昨今取りざたされている、ワクハラ(ワクチンハラスメント)についてはこちら
2022年4月からの改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の全面施行に向けて、12月の撲滅月間をきっかけに、ハラスメントのない職場を目指しましょう。
【厚生労働省 あかるい職場応援団トップページ↓】
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