2021年12月の記事一覧
年末のご挨拶
早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、フクシマ社会保険労務士法人では下記の日程で年末年始休業とさせて頂きます。
誠に勝手ではございますが何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。
来年も更なる発展、飛躍に向けて、より一層の努力をする所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げまして、年末のご挨拶とさせて頂きます。
フクシマ社会保険労務士法人 職員一同
<年末年始 休業期間>
令和3年12月29日(水) ~ 令和4年1月4日(火)
※令和4年1月5日(水)より平常通り営業いたします。
休業期間中にいただいたお問合せについては、令和4年1月5日(水)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)
【制度改正】キャリアアップ助成金 時限措置延長・加算措置新設(令和3年12月21日)【制度改正】キャリアアップ助成金
時限措置延長・加算措置新設(令和3年12月21日)
キャリアアップ助成金とは
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
正社員化コース
(有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合)
加算措置の新設
人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員化した場合は助成額が加算されます。(他の加算措置と併給可)
①有期→正規:95,000円
②無期→正規:47,500円
時限措置の延長
令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置が延長されます。また、対象となる労働者が「コロナの影響による離職者」に限定されていましたが、求職者全体に拡大されます。
賃金規定等改定コース
(有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合)
一部拡充
増額の対象者が全ての非正規雇用労働者の場合でも、一部(雇用形態別・職種別等)の非正規雇用労働者の場合でも、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額が同額になります。従来よりも助成額が高くなる場合があります。
助成額等の詳細は以下のリーフレットをご参照ください。
その他、キャリアアップ助成金についてのご相談、お問い合わせは当法人担当者までお寄せください。
年末年始休業日のお知らせ
年末年始休業日のお知らせ
誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
<年末年始 休業期間>
令和3年12月29日(水) ~ 令和4年1月4日(火)まで
※令和4年1月5日(水)より平常通り営業いたします。
休業期間中にいただいたお問合せについては、令和4年1月5日(水)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)
「月刊プロパートナー」2022年1月号で代表の福島が紹介されました。
株式会社アックスコンサルティングが発行する、士業向け経営実務情報誌「月刊プロパートナー」2022年1月号(2021.12.20発行)にて、当法人代表の福島のコメントが掲載されました。
「大予測!士業業界2022」特集「各界のトップランナーたちに聞く!2022の注目キーワード」の中で、“実務トレンド”として、【労務監査コンサル】やIPO、M&Aについて語っています。
フクシマ社会保険労務士法人は、2022年も引き続き人事労務の現場の課題解決を目指します。
★速報★令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置について(令和3年12月21日時点)★速報★令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置について
(令和3年12月21日時点)
令和3年12月21日厚生労働省より、令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等についてリーフレット等が公開されました。
具体的な内容は以下のリーフレットをご参照ください。
令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、2月末までに公表するとされています。
リーフレット「令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について」
リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ」
【関連リンク↓】
★速報★~令和3年度補正予算成立~最大250万円給付「事業復活支援金」★速報★~令和3年度補正予算成立~
最大250万円給付「事業復活支援金」
新型コロナウイルスの経済対策を含む令和3年度補正予算が20日、成立しました。
経済産業省の本予算案には、コロナ禍で減収に陥った中小企業向けに最大250万円を給付する「事業復活支援金」も盛り込まれており、公募が決定的となりました。
「事業復活支援金」は、個人事業主から年間売上高5億円超の中堅、中小企業まで、売上高や減少幅に応じて、最大250万円を給付するとされています。
公募のスケジュールとしては、今後、事務局を公募し、決定後に事務局サイトが立ち上がり、支援金の申請受付開始。
事務局の公募・準備作業を考えると、申請受付の開始は1月に入ってからになる可能性が高いと予想されます。
▶事業復活支援金チラシ(令和3年11月26日時点版)
応募要件・応募方法等につきましては、今後の中小企業庁等の発表をお待ちください。
【12月の給与計算メモ】10月に昇給した方はいませんか~最低賃金引き上げによる月額変更~【12月の給与計算メモ】10月に昇給した方はいませんか
~最低賃金引き上げによる月額変更~
最低賃金とは
最低賃金は、最低賃金法にもとづいて国が賃金の最低限度を定めたもので、雇い主は最低賃金以上を労働者に支払わなければなりません。
今年度の改定では、全国加重平均額で930円となりました。
もし、労使で最低賃金額より低い賃金で合意していたとしても無効となります。最低賃金未満の場合は、雇い主が労働者に差額を支払う必要があります。
<関連リンク>
厚生労働省 令和3年度地域別最低賃金改定状況
過去最大の上げ幅(全国平均28円)となった今回の改定に合わせ、従業員の最低賃金が引き上げられた場合、多くの従業員の「給与額」が増額し、随時改定(月額変更届)の対象になる可能性があります。
随時改定(月額変更届)とは
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
- 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
- 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
随時改定には、固定的賃金に変動があることが必要です。
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
- 転居等に伴う通勤手当の変更
- 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
月額変更届は3ヵ月の報酬の平均をみて届出しますので、固定的賃金を変更した後4ヵ月目から変わります。給与の社会保険料控除は事業所で定められますので、当月もしくは翌月となります。
10月支給給与から時給 UP⇒1月月額変更
11月支給給与から時給 UP⇒2月月額変更
となる可能性があるため注意が必要です。
最低賃金改定や月額変更についてのご相談はお気軽に当法人担当者までお寄せください。
【ハラスメント防止対策来年4月全事業主義務化】パワハラ予防研修のご案内【ハラスメント防止対策来年4月全事業主義務化】
パワハラ予防研修のご案内
2020年6月改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、2022年4月から中小企業も、パワハラ防止のための雇用管理上の措置(相談体制の整備等)、パワハラに対する関心と理解を深めるためのパワハラに関する研修の実施が義務化されます。
フクシマ社会保険労務士法人でも、ハラスメントに関する労務トラブルのご相談や研修のご要望が増加しており、従来のハラスメント研修に加え、新たに「パワハラ予防研修」をご用意いたしました。
パワハラ予防研修の目的と効果
目的
- パワハラのない理想の職場づくりをすること
効果
- 上司が部下の接し方に自信が持てるようになる
- 上司と部下、社員同士の人間関係の質が向上する
- ネガティブな情報も含めて、いち早くチーム内で情報共有がなされるようになる
- お互いに信頼し合い、チームで自立的に協力しあえるようになる
パワハラ予防研修の特徴
- パワハラ予防カードを活用し、ポジティブかつ効果的にパワハラ予防について学ぶことができます。
パワハラ予防カードは、パワハラを未然に防ぎ、人間関係の質を高めるために知っておくべき知識と実践項目を厳選・順序化して55枚のカードにしたものです。働く人がパワハラを起こさないだけでなく、部下との関係の質を向上させ、心理的安全性が高く働きがいのある職場をつくるのに貢献します。
- パワハラ予防研修は、受講者の行動変容に注目したアプローチにより進められ、腹落ちする体感をベースに行動変容へと導きます。
なぜ人はパワハラをしてしまうのかのメカニズムの理解から始まり、そのメカニズムに陥らない自分自身を創りあげます。頭と心の両面からアプローチし、本当に必要な行動を自ら考え実践します。
お問い合わせ、ご相談は無料です。当法人担当者または以下のお問い合わせフォームまでお気軽にお寄せください。
【令和3年4月施行】対応はお済みですか?70歳までの就業機会確保の努力義務 ~「高年齢者活躍企業コンテスト」のご紹介~【令和3年4月施行】対応はお済みですか?70歳までの就業機会確保の努力義務
~「高年齢者活躍企業コンテスト」のご紹介~
高年齢者雇用安定法の改正
高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務が設けられたものです。(定年の70歳への引上げが義務付けられたものではありません。)
70歳までの就業機会確保の努力義務については、厚生労働省ホームページに、パンフレット、Q&Aなどが掲載されています。
高年齢者活躍企業コンテスト
現在、厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の共催で、令和4年度「高年齢者活躍企業コンテスト」の応募企業を募集されています。
締め切りは令和4年3月31日(木)です。
このコンテストは、高年齢者雇用の重要性についての理解の促進と、高年齢者がいきいき働くことができるようにするための創意工夫やアイデアの普及を目的に、毎年実施されているものです。
優秀な事例は来年10月に行われる表彰式で表彰される予定です。
募集する取り組み内容の例
-
- 制度面の改善
定年制の廃止、定年年齢の延長、65歳を超える継続雇用制度の導入、創業支援等措置(70歳以上までの業務委託・社会貢献)の導入、賃金制度、人事評価制度の見直し、多様な勤務形態、短時間勤務制度の導入など - 意欲・能力の維持向上のための取り組み
高年齢者のモチベーション向上に向けた取り組み、役割等の明確化、技術・技能継承の仕組み、IT化へのフォロー、危険業務などからの業務転換、職場風土の改善、従業員の意識改革、新職場の創設・職務の開発、中高齢従業員向けの教育訓練など - 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取り組み
作業環境の改善、高齢化に伴う健康管理・メンタルヘルス対策の強化、高齢化に伴う安全衛生の取り組み、福利厚生の充実など
- 制度面の改善
応募資格
原則として企業からの応募で、高年齢者が65歳以上になっても働ける制度を導入していることなどが要件となります。 ※詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご確認ください。
応募締め切り
令和4年3月31日(木)※当日消印有効
応募方法・問い合わせ先など詳細はこちら
過去の受賞企業事例はこちら
法改正への対応、高齢者雇用についてのご相談はお気軽に当法人担当者へお寄せください。
幸福の木に花が咲きました!
当法人のセミナールームで育てている観葉植物に花が咲きました!!
この「幸福の木」(ドラセナ)は、平成20年9月に当法人が現在の場所(広島市中区十日市)に移転した際、
代表の福島の旧知の社労士である守池先生よりいただいたものです。
以来十余年大切に育ててまいりましたが、先月初めてつぼみがつき、徐々に咲き始め、2週間ほどで満開となりました。
白い花が丸く固まって咲くのでとても可愛らしいです。
花は夜に咲いて朝にはしぼみます。
匂いは強く、ユリやキンモクセイの香りのような印象です。
花がしぼむと不思議なことに匂いもしません。
また、幸福の木(ドラセナ)は、熱帯のアジアやアフリカ地域が原産で
花が咲くこと自体が珍しいとされる観葉植物です。
めったに咲かない花が咲くと、とても縁起がいいといわれているそうです。
幸福の木という名のとおり、花言葉は「幸福」です。
皆様にも幸福がおとずれますように!
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。